山口県教育用品(株)の紹介

学校生協は厚生労働省管轄下にあり、「消費生活協同組合法(略称:生協法)」の内で活動しておりますが、その生協法第12条3項に、組合員以外の利用の禁止(員外利用の禁止)規定があります。

学校の教職員はほとんどの方が出資をされ組合員になられていますので学校生協を利用できますが、学校の児童・生徒は学校生協の組合員ではないので学校生協を利用できません。

このような背景のもと、「山口県教育用品株式会社」という学校生協の子会社が設立(昭和31年5月)され、「山口県教育用品株式会社」が児童・生徒に商品(他にもあり)を販売しております。

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