組合員及び出資金

(組合員の資格)

第6条 この組合の区域内に勤務する県費支給本採用教職員は、この組合の組合員となることができる。
2 その他、法の範囲内で理事会が作成した基準に適合する者は、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。

(加入の申込み)

第7条 前条第1項に規定する者は、組合員となろうとするときは、この組合の定める加入申込書に引き受けようとする出資口数に相当する出資金額を添え、これをこの組合に提出しなければならない。
2 この組合は、前項の申込みを拒んではならない。ただし、前項の申込みを拒むことにつき、理事会において正当な理由があると議決した場合は、この限りでない。
3 この組合は、前条第1項に規定する者の加入について、現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付さないものとする。
4 第1項の申込みをした者は、第2項ただし書の規定により、その申込みを拒まれた場合を除き、この組合が第1項の申込みを受理したときに組合員となる。
5 この組合は、組合員となった者について組合員証を作成し、その組合員に交付するものとする。

(加入承認の申請)

第8条 第6条第2項に規定する者は、組合員となろうとするときは、引き受けようとする出資口数を明らかにして、この組合の定める加入承認申請書をこの組合に提出しなければならない。
2 この組合は、理事会において前項の申請を承認したときは、その旨を同項の申請をした者に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた者は、速やかに出資金の払込みをしなければならない。
4 第1項の申請をした者は、前項の規定により出資金の払込みをしたときに組合員となる。
5 この組合は、組合員となった者について組合員証を作成し、その組合員に交付するものとする。

(出資)

第14条 組合員は、出資1口以上を有しなければならない。
4 組合員の責任は、その出資金額を限度とする。

(出資1口の金額及びその払込み方法)

第15条 出資1口の金額は1,000円とし、全額一時払込みとする。

(出資口数の増加)

第16条 組合員は、この組合の定める方法により、その出資口数を増加することができる。